国際メゾンディレクトゥール協会 会員規約
第1章 [総則]
第1条(目的)
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国際メゾンディレクトゥール協会(以下「当協会」といいます)は、当協会が保有する専門的知見に基づく技術〈独自の世界観を生み出すポーセリンアート『アールポーセ(Artporce)』およびフランスの伝統工芸を現代風にアレンジした新しいカルトナージュの形『クリエナージュ(Creanage)』〉に関する教育システムを通じて、次に掲げる理念を実現させることを目的とします。
[当協会理念]
お気に入りを、形に。
お気に入りを、仕事に。
お気に入りを、もっと暮らしの中に。
私たちは、自分の「好き」に囲まれる幸せと、
「好き」の世界観を構築し自己実現できる人を、創出します。
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この会員規約(以下「本規約」といいます)は、当協会の会員が前項の理念と目的のもと会員として活動するに際しての規範を定め、当協会の安定的な運営を確保することを目的とします。
第2条(本規約の適用および改訂)
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本規約は、当協会のすべての会員に適応され、また当協会が必要に応じて適宜制定し、または会員に通知する規則、規程、約款等(書面によるか否かを問わず、以下「諸規則」といいます)についても、本規約の一部を構成するものとします。
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本規約は、当協会の円滑な運営実施のため、当協会が必要と認める場合、当協会の理事会の決議により改訂することがあります。なお、この場合、当協会Webサイトへの掲載その他の方法により会員に対し通知した時点からその効力を生ずるものとします。
第2章 [会員]
第3条(会員)
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当協会のディプロマ含む講座受講者は、当協会所定のコースを修了し、当協会にディプロマを申請するものとします。
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当協会は、前項の受講者へディプロマを発行し、この発行を受けた個人を当協会の会員とします。
第4条(認定講師)
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会員は、当協会所定の認定講師養成講座を修了し、所定のディプロマ料を当協会に納入することにより、認定講師として当協会より認定を受けることができます。
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認定講師は、当協会カリキュラムに従い、当協会所定のコースの講師として活動することができ、受講者より受講料を徴収することができます。なお、受講者より受領したディプロマ料は協会に納入されるものとします。
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認定講師は、当協会の理念および目的に従い、自己の責任において、自らの受講者に対して誠実かつ適正に認定講師活動を遂行するものとします。
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オンラインで指導する場合は対面指導のツールとして使用するものとし、受講生以外の不特定多数の者が閲覧できる状態での指導方法は厳に控えなければならないものとします。
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認定講師の登録について、別途会費についての定めがある場合、認定講師は所定の会費を当協会が指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。
第5条(名称等)
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会員は、次に定めに従い、当協会の認める範囲内で当協会の登録商標である各名称を肩書として使用することができます。
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アールポーセクリエイター
アールポーセディプロマ取得者が肩書として使用できる名称です。
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クリエナージュデザイナー
クリエナージュディプロマ取得者が肩書として使用できる名称です。
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メゾンディレクトゥール
アールポーセ・クリエナージュの両方のディプロマ取得者が肩書として使用できる名称です。
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会員が名称の使用等について疑義がある場合は、当協会に申し出、当協会の決定を待つものとします。その場合、会員は当協会が名称等の使用を承認するまで、その名称等を使用しないものとします。
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会員が認定を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を取り止め、使用していた宣伝、広告、表示等から削除しなければならないものとします。
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当協会は必要があると認めるときはいつでも、会員に対して、宣伝、広告、案内等の資料の提出を求めることができ、会員はその求めに応じるものとします。
第6条(会員資格)
当協会の会員資格は、当協会が入会を承認した日から有効となります。
第7条(会員情報の変更)
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会員は、自らが入会時に当協会に提供し登録された会員情報(氏名、住所、電話番号、メールアドレス等)に変更があったときは、遅滞なく当協会に通知し、変更手続を行うものとします。
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会員が前項の通知を怠ったために、当協会より通知や案内が届かないなどの当該会員に生じる不利益に関しては、当協会は一切その責任を負わないものとします。
第8条(退会)
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会員が、更新されない場合は退会とします。当協会が定める方法で更新手続きならび退会する旨の届出を行うものとします。
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会員が当協会を退会した場合、当該会員は、当協会に対して、会員としての権利や特典(当協会に所属中に付与または許諾された権利や特典を含みます)についてはその後、何ら主張できないものとします。
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認定講師が退会またはその認定資格が失われた場合、直ちに次の措置を講じなければならないものとします。また、この場合に当協会は必要と認める指示をすることができ、当該認定講師はその指示に従わなければならないものとします。
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一切の広告、表示等から当協会認定の認定講師である旨を削除すること
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引継ぎの必要な受講者がある場合は、自らの責任において、誠実かつ迅速に当該受講者の引継ぎを行うこと
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その他当協会が指示する事項
第3章 [禁止行為等]
第9条(禁止行為)
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次の各号に該当する行為を、本規約における会員の禁止行為と定めます。なお、会員が本条項の禁止行為を行った場合、当協会は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、当協会が被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
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当協会に対して行う虚偽の報告(会員情報に虚偽の内容があった場合を含みます)、その他当協会の信用の失墜をきたすような背信行為
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当協会または当協会関係者(他の会員を含みます)の財産(知的財産を含みます)、権利、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為
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当協会の許諾を得ることなく、当協会から提供された、当協会のカリキュラム、ノウハウ、教材、書籍、画像、動画その他の情報データ、文章データ等の複製、模造、印刷、配布、転載、送信、SNSへのアップロード等を行う行為
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当協会または当協会関係者(他の会員を含みます)を誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
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当協会関係者(他の会員を含みます)に対して、ネットワークビジネスや保険、宗教その他当協会の活動以外のためにする団体、サービス等の勧誘行為
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本規約または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
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前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当協会に対して一切請求できないものとします。
第4章 [秘密保持等]
第10条(秘密保持)
会員は、当協会から提供され、または知り得た次の情報について、秘密裡に保持し、第三者に開示あるいは漏洩し、または当協会の会員としての活動以外の目的に使用しないものとします。
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機密情報;当協会および当協会関係者のノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他の有益な情報および秘密裡にされるべき情報をいいます。ただし、そのうち当協会が事前に承諾した情報については除外するものとします。
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個人情報;当協会および当協会関係者(他の会員を含みます)の個人に関する情報(「個人情報の保護に関する法律」第2条第1項に規定される個人情報) をいいます。
第11条(知的財産権の取扱い)
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前条に定める機密情報その他当協会より会員に対して提供される一切の情報、資料、書籍、各種データその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」といいます)に関する権利は、すべて当協会または当該権利の正当な権限を有する者(以下「権利者」といいます)に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。
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会員は、本件知的財産の権利が当協会または権利者に帰属することを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、または第三者による侵害の助勢を行わないものとします。
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当条項および前条の定めは、会員がその資格を喪失した後も、有効に存続するものとします。
第12条(商号および商標等の利用)
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会員は、当協会の商号、商標その他の名称やロゴ等のデザインについて、自己または第三者の事業の為に使用する場合は、当協会の指定する範囲内で使用するものとし、その理由の如何を問わず、当協会の事業と類似する事業を営む団体等に協力し、または協力していると認められる活動においての使用はできないものとします。
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会員は、前項の類似事業か否かの判断に迷うときは、事前に当協会に確認し、当協会の判断に委ねるものとします。
第13条(個人情報の取扱い)
当協会は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用することができるものとし、会員は予めこれを了承するものとします。
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当協会が運営上実施する会員の各種手続き、会員から当協会に対する問い合わせ、連絡、要望その他への対応のため
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当協会のサービス、関連サービス、またはこれら関するお知らせをメールその他の方法により送付するため
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個人情報を特定しない状態にして統計データとして、当協会サービスの開発および改善改良への活用のため
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その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため
第14条(免責)
当協会は、会員に対し、特定の利益や成果等を保証するものではなく、また会員が当協会において諸活動を行うにつき、自らの責任においてこのすべての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当協会は何ら責任を負わず、会員自らの負担と責任において、これらを処理解決するものとします。ただし、その処理解決については当協会も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を、誠意を持って協力するよう努めるものとします。
第5章 [雑則]
第15条(協議解決)
本規約に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規約の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。
第16条(合意管轄)
本規約に関連する紛争が生じた場合には、当協会の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
附則
2020年11月1日 制定施行